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最新情報

相続は、被相続人ごと

shimizu2359800

 こういう事例がありました。Aさんは、実母Bが多額の借金をしたため相続放棄をしました。その後、実母Bの父、つまりAさんの祖父Cが資産を残して死去しCについて相続が開始しました。Aさんは、実母Bの相続のときに相続放棄をしているのでCの遺産を相続できないように思えますが、相続は被相続人ごとに行われるためこの事例でもCの相続人(代襲相続)になれます。

 相続のことで困ったらご相談下さい。これから、遺産に関して用語説明、遺産分割の進め方などお話しして参りたく存じます。お付き合い下さい。


 ところで、先日の早朝サッカー、日本対スペイン戦はテレビ観戦されましたか。私はというと、ドイツ戦は前半ビハインドで勝ちはないだろうと思い観るのをやめ就寝したところ、その後日本の逆転勝利。コスタリカ戦は全部観てしまって敗戦。そういう流れでのスペイン戦。TVは怖くて観られずラジオ聴取。なんと逆転勝ち。日本の勝利を聴き遂げました。うれしいですね。こんな形でニホンの勝利に貢献しました。

 スポーツは人の心を明るく前向きにしてくれますね。





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