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下関市で弁護士をお探しなら
山口県下関市の清水弘彦法律事務所は、街の弁護士「マチベン」として皆様のお悩みに対応いたします。
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ご挨拶
Greeting
~注目のTOPIC~
遺 産 分 割
遺産分割とは、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることです。
法律上、親族が亡くなったとき、すなわち相続が発生したときに、
故人(被相続人)が所有していた財産(遺産)はすべて、法定相続人全員の共有になります。
しかし故人が遺言書を残していない場合、共有のままでは実際に遺産を取得することができませんので、
「誰が、どの遺産を、どういう割合で取得するのか」
を法定相続人全員で話し合って決定しなくてはなりません。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
ところで、お子様がいらっしゃらないご夫婦のどちらかがお亡くなりになった場合、
相続人は 残された配偶者(夫または妻) と 故人の父母
故人の父母がすでに亡くなられていれば 残された配偶者(夫または妻) と 故人の兄弟姉妹
…ですので、この方々との間で遺産分割協議をすることになります。
相続人同士が疎遠であったり、遠方にお住まいであったりすると、
協議がまとまらず、お互いに相当のストレスとなることでしょう。
そんなときこそ専門家である弁護士にお声がけください。
遺産相続でのお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!


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