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下関市で弁護士をお探しなら
料金の目安
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着手金・報酬の目安
請求する金額またはされている金額が170万円まで
着手金 10万円
報酬(上限) 経済的利益(回収可能額または減額分)の10%~16%
A 金銭的評価可能なもの
請求する金額またはされている金額が170万円を超え、500万円まで
着手金 請求する金額またはされている金額の8%~10%
報酬(上限) 経済的利益(回収可能額または減額分)の16%
請求する金額またはされている金額が500万円を超え、3,000万円まで
着手金 請求する金額またはされている金額の6%
報酬(上限) 経済的利益(回収可能額または減額分)の12%
請求する金額またはされている金額が3,000万円を超える場合
着手金及び報酬 事案に応じて協議
B 金銭的評価困難なもの
着手金 30万円
報 酬 30万円
離婚の場合、財産分与・慰謝料等が得られた場合の報酬は得られた金額の15%を加算
C 境界紛争
着手金 40万円より
報 酬 60万円より
但し、係争地の価格(固定資産税評価額をもって係争地の価格とみなします)を経済的利益として算出した額がこれを超えるときはその金額とします。
D 破産
着手金 非事業者の個人破産の場合 30万円より
事業者または法人の自己破産 原則100万円よりご相談に応じます。(裁判所への予納金は別途)報酬はいただきません。
E 過払い金
着手金 0円
報 酬 取得額の20%(ただし、訴訟提起による場合は取得額の25%)
※着手金とは、受任時にお支払いいただくお金で、結果の成功いかんに拘わらず返金することはありません。
※上記料金はあくまでも目安です。遠慮なくご相談ください。
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